経営事項審査基準の改正に伴い平成23年4月1日から新しい経営事項審査基準が適用になります。
建設業許可申請代行センターでは、平成23年4月1日からスタートする新しい審査基準での経営事項審査申請手続き、改正前の基準により経営規模等評価の結果通知書を受けた建設業者様のための再審査申請手続きを承っております。
改正 経審に対応した手続きが必要な建設業者様はお気軽にご相談ください。
平成23年4月1日施行の経営事項審査の改正点は大きく次の2つにわけられます。
建設投資が減少していることで、完成工事高及び元請完成工事高の平均点がそれぞれ減少しています。そこで、評点テーブルを補正し、全体としてバランスのとれた評価を行なうとともに、適切な入札機会の確保を図ります。
評価対象となる技術者が「審査基準日前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係にある者」に限定されました。つまり、「審査基準日の7ヶ月以前から、期間を定めることなく常勤の職員として雇用された者」になります。しかし、継続雇用制度の対象者については、雇用期間が限定されていても評価対象となります。
例えば、平成23年3月31日が審査基準日の場合、平成22年9月以前から雇用されていることが評価の対象となります。
今回の改正に伴う、追加項目は次の2点です。
民事再生企業及び会社更生企業については、W点で一律マイナス60点の減点となります。 なお、こちらは平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続き開始の申立を行なう企業からの適用となります。
※こちらは平成23年1月1日より適用されております
各経営状況分析機関にて内容確認と補正指導している基準値の修正と一部指標の入替えを行ないます。
技術職員1人あたりの標準完成工事高を再計算し基準値の修正を行ないます。
また、完工高が極端に高い申請や完工高に比べて技術職員が極端に高い申請を抽出されることになります。
経営状況分析機関の疑義項目で、一定の基準に該当するものについては、経営状況分析機関から審査行政庁に対して直接情報提供をする仕組みがつくられます。審査行政庁はこうして得た情報も活用し、虚偽申請の疑いのある業者に対して証拠書類の追加徴収や対面審査等の重点審査を行うことになります。
建設業許可申請代行センターを運営する行政書士法人A.I.ファーストでは、平成23年4月1日の改正に伴う経営事項審査に関する手続きの代行を承ります。お気軽にご相談ください。
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